ここでは、仮免許の概要や取得方法、路上運転時の注意点を解説します。
仮免許は、道路交通法第87条に基づく運転免許の一種です。正式名称を仮運転免許証といい、第1種免許や第2種免許を取得していない場合に練習目的で運転する際に必要となります。運転中は携帯が義務付けられており、助手席に指導者の同乗が必要です。教習や試験以外では使用できず、仮免許で通常の運転を行うと無免許運転と見なされます。
仮免許の種類は以下の通りです。
運転する自動車に応じた仮免許を取得しなければなりません。仮免許は、運転免許センターや運転免許試験場に加え、自動車学校でも取得できます。
仮免許は、自動車学校で仮免学科試験に合格すると取得できます。仮免学科試験を受験するため、まずは第1段階の学科教習と技能教習を修了する必要があります。それぞれの規定時限数は以下の通りです。
| 教習内容 | AT車限定 | MT車 |
|---|---|---|
| 学科教習 | 10時限 | 10時限 |
| 技能教習 | 12時限 | 15時限 |
第1段階の学科教習と技能教習を修了し、修了検定に合格すると仮免学科試験を受験できます。修了検定は、自動車学校の場内コースで行う運転の検定です。この特徴から、仮免の技能試験といわれることもあります。修了検定では、第1段階の技能教習の内容を総合的に評価します。
修了検定に合格すると、仮免学科試験を受験できます。修了検定と別の日に受験する場合は、有効期限(3カ月)に注意が必要です。仮免学科試験では、第1段階の学科教習で学んだ内容が出題されます。試験時間は30分、問題数は50問であり、45問(9割)以上の正解で合格です。合格ラインは高めですが、一般的にはそれほど難しくないとされています。ただし、ひっかけ問題が出題されることもあるため、落ち着いて解答することが重要です。
仮免許取得後に路上を運転する場合は、仮免許を携帯しなければなりません。また、自動車の前面、後面の見えやすい位置(地上40cm以上120cm以下)に「仮免許練習中」と記載した標識を表示する必要があります。
仮免許を取得しても、1人で路上を運転することはできません。練習のため自動車を運転する場合は、助手席に指導者が同乗し、その指導のもと運転します。指導者の条件は以下の通りです。
※第1種免許、第2種免許は、練習する自動車を運転できるもの
仮免許の有効期限は6カ月で、これを過ぎると無効になります。再取得になってしまった場合は、修了検定、仮免学科試験を受け直す必要があります。6カ月以内に、自動車学校を卒業し、本試験に合格することを目指しましょう。
仮免許は、練習などの目的で自動車を運転する際に求められる免許です。自動車教習所の第1段階を終えて、修了検定と仮免学科試験に合格すると取得できます。練習のために路上を走行する場合は、同乗者の指導を受けながら運転する必要があります。
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